最終更新日:2025年04月01日
2025年度の90日の予告期間 | 2026年度の90日の予告期間 |
2025年1月1日~2025年10月2日 | 2026年1月1日~2026年10月2日 |
定款の規定及びその解釈(厚生労働省の模範定款例による) |
<鹿児島県学校生活協同組合定款> (自由脱退) 第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 2~4 省略 |
<解釈(厚生労働省の模範定款例による)> 〇 「事業年度の末日の90日前までに」というのは、民法第140条の規定により、事業年度の末日から90日をおいた以前の日ということである。 なお、事業年度の末日の属する年がうるう年の場合は、日数が1日ずれることになる。 〇 加入及び脱退はあくまで各人の自由であるべきであるが、組合は一つの事業体であることを考えると、組合員が何らの予告もなく突然に脱退することは、組合事業の遂行を阻害し、組合債権者の利益を害するおそれもあり、また事務処理上も不便が多いので、技術的制限として脱退の予告期間を規定するものである。 〇「事業年度の終わりにおいて」とは、「事業年度の末日の終了をもって」ということである。このように自由脱退の場合、事業年度の終わりに脱退するとしたのは、事業年度の途中で脱退することを認め、かつ、その脱退のときに直ちに第13条に規定する払込済出資額の払戻しをすることとすると、組合のその年度における事業遂行に支障を生じ、払戻額算定の手続きが煩雑となり、かつ、組合債権者の利益を害するおそれがあるからである。事業年度の終わり以外の時期に脱退し、その脱退者が払込済出資額の払戻しを請求できるようなことは、組合とその組合員との間に合意があったとしても許されないものである。 なお、脱退は事業年度の終わりの到来によって効果が生ずるものであるから脱退の予告をした組合員も、予告以降事業年度の終わりまでは、なお組合員としての権利及び義務を有していることは当然である。 |
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