平成19年9月30日以前契約分「簡易保険」の団体加入手続き
学校生協での団体扱いを希望される場合は、下記の「簡保団体差引申込書」にて学校生協へFAXして下さい。
改めて、学校生協からご連絡差し上げます。
平成19年10月1日以降の契約分「かんぽ生命」の団体加入手続き
組合員が2007(平成19)年10月以降に契約したかんぽ生命保険は、2016(平成28)年2月から学校生協の団体扱として取扱いができるようになりました。
団体割引が適用され、保険料を毎月の給与から控除できるようになりました。移行手続きについては下記のとおりです。
学校生協の団体取扱による「かんぽ生命保険」の保険料割引率
※窓口払込より3%、口座振込より1%割引きとなります。
(例)毎月の保険料が、20,400円の場合
集金・窓口払込 |
20,400円 |
個人での口座振込 |
20,000円 |
団体取扱 |
19,800円 |
※個人で、「半年払い」「年払い」している場合より、団体取扱の方がお得です。
団体取扱の対象となる方(次の要件すべてを満たす方)
- 鹿児島県学校生活協同組合の現職組合員である方(臨時的任用教職員も含む)
- 県内の小・中・高等学校、特別支援学校、教育庁等に勤務されている方
- 県の電算処理に基づき、保険料を福利厚生事務センターで引去りできる方
※ 臨時的任用教職員の方は有期のため保険料集金不可の場合も想定し口座登録をお願いします。
※ 退職・異動・休職等で要件を満たさなくなった場合は、その時点で団体取扱ができなくなります。
(個人扱いで保険を継続することはできます。)
団体取扱ができる保険
- 保険の契約者が学校生協の組合員本人であること。
- 2007(平成19)1日以降に契約した、「学資保険」「養老保険」「終身保険」等。
※保険証券番号(11桁)の3,4桁目が「50」または「51」の保険が該当します。
※年金保険、財形保険は対象外です。
- ※一時払終身保険、年金保険および申込日が2023年4月1日以降の学資保険等の一部の保険商品は団体払込みを利用することができません。
- 保険料が毎月払い(月払い)の保険。
※年払い、半年払いの契約は、毎月払への変更が必要です。
お問い合わせ
鹿児島県学校生協 TEL 099-225-2666 担当:下神
団体取扱いへの移行手続き
これまでに保険料を毎月、郵便局や銀行の口座引落しで納めていた方
まず、下の「かんぽ生命保険団体取扱希望申込フォーム」でお申込みいただくか、「かんぽ生命保険団体取扱希望申込書」を学校生協にFAXで送信してください。
保険料を前納している場合
次回の払込予定月から団体加入(給与控除)できます。
上記の「かんぽ生命保険団体取扱希望申込フォーム」でお申込み、又は「かんぽ生命保険団体取扱希望申込書」を学校生協にFAXで送信した後、次回払込予定月の3ヶ月前から前々月15日までに、「団体払込加入確認書」を学校生協に提出して下さい。
お問い合わせ
鹿児島県学校生協 TEL 099-225-2666 担当:下神