新型コロナウイルス感染者「みなし入院」の取り扱い変更について

  1. 新型コロナウイルス感染者「みなし入院」の取り扱い変更について

最終更新日:2022年09月20日

新型コロナウイルス感染者「みなし入院」の取り扱い変更について

既に報道にもあるとおり、政府から特別措置の変更がありました。
グループ共済についても「みなし入院」ご請求対象者は、新型コロナウイルス感染症の診断年月日が、9月26日以降の場合、重症化リスクが高い方のみ(※)となります。
※ ・65歳以上の方
  ・入院を要する方
  ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  ・妊婦の方
該当の方がいらっしゃいましたら、学校生協まで保険金給付金請求のご連絡をお願いします。

また、9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断日が確定しているすべての方については、「みなし入院」でのご請求できる可能性があります。
「新型コロナウイルス感染症専用 入院給付金・入院支援給付金請求連絡票」にてご報告ください。
「新型コロナウイルス感染症専用 入院給付金・入院支援給付金請求連絡票」は ここから
 


別紙にて詳細をご案内しますのでご確認いただき、手続きをお願いします。

  別紙(PDF)