鹿児島県学校生活協同組合(以下「組合」という)は、個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」という)及び個人情報の保護が国民の基本的人権の不可欠な一部であり、これらを保護するコンプライアンス経営は組合に課せられた法的及び社会的責務と考えます。
組合員、取引先、委託先及び職員(以下「組合員等」という。)の特定個人情報等及び個人情報を、組合員等からお預りしたかけがえのない財産と考え、以下の考え方に基づき適切に管理及び利用いたします。
鹿児島市山下町4-18 教育会館内
鹿児島県学校生活協同組合・個人情報保護対策室
TEL 099-225-2666 FAX 099-227-4271
2024年9月1日(一部改正)
鹿児島県学校生活協同組合
理事長 中川路 守
この規程は、鹿児島県学校生活協同組合(以下「組合」という。)の事業遂行に関連して、取り扱う個人情報を適切に管理するために、個人情報保護に関わる基本事項を定めたものである。
この規則において、各用語の定義は次のとおりとする。
⑴ 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)
イ 個人識別符号(個人情報保護法第2条第2項)が含まれるもの
⑵ 要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)で定める記述等(健康診断等及び診療内容その他)が含まれる個人情報
⑶ 本人
個人情報によって識別される特定の個人
⑷ 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(施行令第4条第1項が定めるものを除く。)
ア 特定の個人情報についてコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
⑸ 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報
⑹ 保有個人データ
組合が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限をもつ個人データをいう。ただし、施行令第5条が定めるものを除く。
⑺ 役職員
役員、職員、パート職員、アルバイト、派遣労働者を含め、組合の業務に従事するすべての者
この規則は、組合のすべての役職員に適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合及び労働者派遣に基づく派遣労働者を受け入れる場合等もこの規程の目的とするところに従って、個人情報の適切な保護を図るものとする。
個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。
⑴ 組合の運営上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること。
⑵ 収集は適法かつ公正な手段によって行い、収集に際して本人に利用目的を明示すること。
⑶ 第三者からの個人情報を収集するに際しては、その手段が適法かつ公正な手段であることを確認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵害することのないように留意すること。
⑷ 要配慮個人情報は事前に本人の同意を得て収集すること。
個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
個人情報に関するリスク(個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)に対して、この規程に定める事項のほか、法令、その他の管理手順書に従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。
2 不要になった個人情報及び所定の保存期間が終了した個人情報は、適正な方法によって破棄又は消去するものとする。
個人情報の収集、利用、提供又は委託処理等、個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規程に定める事項のほか、法令、その他の管理手順書若しくは個人情報保護管理者の指示した事項に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
本人から自己の情報について開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで、本人に対して書面又は本人が同意した他の方法により、遅滞なく当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示に係る様式は組合で定める。
個人情報の記載内容に誤りがあって、本人から訂正又は削除の請求を受けたときは、訂正、削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応ずるものとする。
組合が保有している個人情報については、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を正当な理由で拒まれたときは、これに応ずるものとする。ただし、法令に基づき本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供したことを理由とするときはこの限りでない。
2 組合で保有する個人データに違法な取得・利用、不適切な方法による個人情報の利用、漏えい等の事故が生じた場合及びその他本人の権利利益が害される恐れがある場合は利用停止・消去や第三者提供の停止の請求に応じるものとする。組合は、この規程の厳正な運用を行うために、理事長を個人情報保護管理責任者とする。
個人情報保護管理責任者は、この規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教育訓練等を実施するための計画を策定し、周知徹底の措置を実践する責任を負うものとする。
2 個人情報保護管理責任者は、各部門での着実な運用のために、各部門ごとに個人情報保護管理者を任命することができる。
組合の役職員は、法令及びこの規程を遵守するとともに、事故及び法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理者へ報告しなければならない。
法令及びこの規程に故意又は重大な過失により違反した職員は、就業規則の定めるところにより懲戒に処するものとする。
組合は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行なう。
組合の保有する個人情報の漏洩、滅失又は毀損の事態が生じた場合は、法令に基づき、遅滞なく対応をするとともに、再発防止策を講じるものとす20条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会において行なう。
1 この規程は、2005年4月1日より施行する。
2 2016年12月8日一部改正
この規程は、2024年9月1日より施行する。
Copyright (c) 鹿児島県学校生活協同組合 All Rights Reserved.